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消費者庁による「消費税還元」表記の禁止

2014/04/01

4月から消費税が8%に増税されました。
これらは3%から5%の転換時に比べると穏やかながら、景気向上に影響があると言われています。
そこで我々としては、購入意思を失速させないためにも、何か手を打ちたくなるものですが、
消費者庁から「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」として、「消費税還元セール」などの表記を禁止しています。
消費者庁 ガイドライン
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130910_2_2.pdf【PDFです。】
これらによると、
・「消費税増税分は当社負担で!」
「取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示」をしてはいけない。
・「増税に負けるな!消費税分値引セール!」
消費税を減ずるような表示はしてはいけないとなっており、消費税との関連を示唆しているものは、禁止されています。
・「消費税相当分、ポイントを付与します!」
消費税に関連して取引の相手方に利益を提供してはいけない となっています。
これらに明確な罰金や行政指導などの罰則規定はないのですが、場合によると企業名の公表などもありえる との事。
一説には「消費税」という文言を使わなければいいという考え方もあるようですが。
気をつけたいと思います。

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